出資法第5条第2項に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。

借入れの際には金利、利息を必ず確認し、違法な高金利を請求されていないか確認しましょう。


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